遺産分割協議書作成(高万事務所)

中立的な立場からの「遺産分割協議書作成」

a0002_008021.jpg
遺言書がない場合、相続が発生すると、相続人同士の話し合いによる遺産分け(遺産分割)となります。

しかし、実際は、相続人の生活等、様々な要因が重なり、相続財産に関する話し合い(遺産分割協議)がスムーズに成立する、ということが少ないのが現実です。

遺産分割協議が、スムーズに進まないケースとしては

たとえば

• 相続人の人間関係が疎遠・険悪である

• 相続人が遠距離に住んでいる


などの理由で、話し合い(協議)自体が、始められない方も多くいらっしゃいます。

そのような場合は、相続人全員から、遺産分割協議書作成のための委任状を頂き、使者として、遺産分割協議書作成のお手伝いをします。


0a4c9820dffaec1af314816692bc4f17_s.jpgご相談にいらっしゃった方が、福岡居住でも、他の相続人が、福岡以外に居住の際は、出張して法的な基準や書面内容のご説明をして、ご意見をお聞きします。

このように相続人全員から、お聞きした意見をまとめて遺産分割協議書を作成いたします。

弁護士とは異なり、特定の相続人の利益を追求する代理人としての交渉は一切行いません。

中立的な立場で、書面作成や内容のご説明を行います。

どのような内容で、合意するかの決断は、それぞれの相続人のみが、可能です。a0960_002102.jpg






a0003_000085_m.jpg相続人同士の話し合いが円滑に進むように、当事務所は中立的な立場から、相続人の皆様の合意内容を記した遺産分割協議書作成のための「土台作り」に専念いたします。

なお、ご依頼頂いた後、使者としてお手伝いさせて頂く期間は、10ヶ月以内です。

遺産分割協議書作成報酬

相続財産×0.05+別途実費

(最低報酬額100万円)

実費の一例
戸籍等取得費・切手代・交通費・租税公課・他仕業報酬(司法書士・税理士など)

行政書士事務所 高万 All Rights Reserved.