遺言原案作成(高万事務所)

973deaf65ee4e57eb2e92940bde61b59_s.jpgまず、あなたの遺言内容の希望について、お伺いします。

遺言内容とあなたの遺言作成の意思が、確認できましたら、あなたの意思に沿った遺言原案を作成します。

そして、この遺言原案をもとに、公証役場での打ち合わせを経て、最終的に、遺言内容を確定します。

遺言原案作成の際は、単に法律的な観点だけでなく、あなたの家族等の感情に、十分な配慮をした内容を作成します。52df3275c7e438d5e2f5ef349359e46b_s[1].jpg

なぜなら、仮に法律的に有効であっても、あなたの家族等の感情を無視した 遺言書は、遺言実行時に、問題が生じる危険性が高いからです。

法律的に有効=トラブルにならない

ではありません。

特に相続関係は、この傾向が顕著です。

当事務所の、公正証書遺言原案作成が、他の事務所様との最大の違いは、法律と感情の双方に配慮した遺言原案作成ができるということにあります。

なぜ、このように双方に配慮するかといいますと、

もっと大切で、忘れがちなことは、その遺言内容が、スムーズに、円満に「実行されること」です。376ea2fcaea5999dca6f4bb5e12f7396_s.jpg

これは、遺言書を作成した時点では、忘れがちなことです。

なぜなら、遺言書を作成した時点では、日常生活には、なんら、変化が起こらないからです。

遺言書を公正証書という形にしても、円満に実行されなければ意味がありません。
 かつ、スムーズに実行されることが、相続人にとっても、望ましいことです。

そのために「この遺言は円満に、そして、スムーズに実行できるのか?」という側面から、法律と感情の両方に配慮して遺言原案作成を行います。

そこで、遺言内容を確実に実行できる人物(遺言執行者)が必要になります。

当事務所の行政書士が、遺言執行者として遺言内容の実行まで、行います。

当事務所に、遺言原案作成をご依頼されると、

①法律的な側面に配慮
②家族等、関係者の感情に配慮
③円満に、そして、スムーズに遺言実行を行うため遺言執行まで行います。

公正証書遺言原案作成報酬

遺言書記載財産×0.01+実費

(最低報酬額32万円)

※別途実費が必要です。
実費の一例
公証役場手数料・戸籍等取得費・切手代・証人手数料など

ページの先頭へ

Copyright 2012 行政書士事務所 高万. All Rights Reserved.